ことし2月、石垣市の建設会社の事務所で事務員の女性を殺害し、現金およそ50万円などを奪ったとして強盗殺人の罪に問われた元従業員の男に対し、那覇地方裁判所は「滞納している家賃の支払いに困って行った犯行で、酌量の余地は一切ない」として無期懲役を言い渡しました。
石垣市真栄里にある建設会社の従業員だった宮城慎太郎被告(38)は、ことし2月、会社の事務所で当時52歳の女性事務員を刃物で刺して殺害し、現金およそ50万円などを奪ったとして強盗殺人の罪に問われました。
14日の判決で那覇地方裁判所の柴田寿宏裁判長は「頭や首を何度も刺したり切りつけたりする行為は危険かつ残虐で、強固な殺意を示していた」と指摘しました。
そのうえで、「滞納している家賃の支払いに困って行った犯行で、酌量の余地は一切ない。人生半ばで突然命を奪われた被害者の無念さは計り知れない」として、検察の求刑どおり無期懲役を言い渡しました。
